会議室・フリースペース紹介

高知市市民活動サポートセンターには、「大会議室」「小会議室」「フリースペース」があります。
団体の活動等でご利用いただけます。その他フロア情報はこちらをご覧ください。

大会議室

収容人数:最大30名程度
利用料金:410円/1時間
団体登録:要
設置備品:机10台、イス16脚(イス予備有)、ホワイトボード大2台
フリーWi-Fi:完備

小会議室

収容人数:最大18名程度
利用料金:250円/1時間
団体登録:要
設置備品:机6台、イス12脚 (イス予備有) 、ホワイトボード大・小各1台
フリーWi-Fi:完備

フリースペース

席数:4名/1テーブル
テーブル数:3テーブル
利用料金:なし
団体登録:不要
設置備品:机1台イス4脚×3セット
フリーWi-Fi:完備

大・小会議室をご利用いただける団体及び利用条件について

大・小会議室のご利用には、事前の団体登録があります。ご利用される目的や形態により、制限や減免があります。ご確認の上、ご利用ください。

※以下表は、タブレット、スマートフォンの場合は横スクロールが可能です。
公益性のある非営利活動団体
(市民活動)
公益性のない非営利活動団体
(趣味・サークル等)
非営利活動目的で利用する営利団体
(企業等)
予約受付3ヵ月前1か月前1か月前
利用可能日平日:10時~21時
土曜:10時~18時
平日:10時~18時平日:10時~18時
予約回数平日(10時~18時):無制限
平日(18時~21時):3回まで
土曜(10時~18時):3回まで
平日(10時~18時):無制限 平日(10時~18時):無制限
利用料金減免措置で無料有料(※1、※2) 有料(※1、※2)
  • 1 ご利用時間までに料金をお支払いください。
  • 2 会議室利用目的の事業が高知市及び高知市教育委員会との共催または、後援事業の場合、半額減免対象となります。会議室利用時に記入いただく「利用許可申請書」を提出する際に「共催・後援決定通知書」を提示いただくことで、利用料金が半額減免になります。料金を支払う際には毎回ご提示をお願いします。

利用対象外

  • 営利を目的とする団体
  • 政治・宗教に関わる団体

大・小会議室のご利用手順

【団体登録】会議室利用団体登録を行ってください(初回時のみ)

会議室を利用するには団体登録が必要です。団体の区分に合った「会議室利用団体申請書」をダンロードし、記載の上、事務局までご提出ください。センター利用規定を必ずご確認ください。

会議室利用団体申請書(非営利活動団体)

会議室利用団体申請書(非営利活動目的で利用する営利団体(企業等))

高知市市民活動サポートセンター利用規定

※区分が違う場合は、再度ご提出いただく場合がございます。

【登録許可】サポートセンターセンター長が申請書類を確認します (初回時のみ)

提出いただいた資料を元に確認を行い、利用の許可また減免の有無について判断いたします。確認には1~3営業日程度いただきます。結果はこちらからご連絡いたします。

【ご予約】利用したい日時・会場を窓口もしくは電話でご予約ください
  • 予約受付や回数、日時には区分により制限があります。ご確認ください。
  • ご予約は、代表者・事務局に限りません。
【利用許可申請】利用時間までに「利用許可申請書」をご提出ください
  • 会議室を利用する時は、窓口でお渡しする「利用許可申請書」をご提出ください。※
  • 有料でのご利用の場合は、料金をお支払いください。
  • 予約の変更、キャンセルについては電話でお受けしておりますので必ずご連絡をお願いします。
  • 利用許可申請書に記載する「代表者名」、「住所」「連絡先」等は、最初に提出していただいた「会議室利用団体申請書」に記載のものをご記入ください。

※団体登録時の申請書ではありません。毎回出していただきます。

【ご利用】
  • 照明・空調は通路側にあります。セルフでお付けください。
  • 会議室の利用時間は厳守して下さい。会場の準備と後片付けも利用時間内に各自でお願いします。特にテーブル、イスの配置を変えられた際は利用前の状態に戻してください。
  • 許可を受けないで、飲食をしないでください。
  • 湯呑みや急須はサポートセンター内の食器棚のものを使っていただいて構いません。使用後は洗って元の食器棚に片付けをお願いします。
【退出時】

会議が終わりましたら、事務局まで、ご利用の総人数を口頭でお知らせください。

使用制限・禁止事項

以下のような場合は、ご利用をお断りします。あらかじめご了承下さい。

  • 営利を目的とする利用と認められるとき。
  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的と認められるとき。
  • 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする利用と認められるとき。
  • 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む)もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする利用と認められるとき。
  • 前各項に掲げる物のほか、サポートセンター設置の目的に反する利用と認められるとき。
  • 活動地域が適正でないと認められるとき。
  • 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  • 施設又は施設器具等を破損するおそれがあると認められるとき。
  • 演奏、合唱、シュプレヒコール等で大きな音の出る練習、催しのとき。
  • 前各項に掲げるもののほか、サポートセンターが不適当と認めるとき。